自賠責制度について
自賠責制度とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、人身事故の被害者を救済するために、原則としてすべての自動車(原動機付自転車を含む)について契約することが義務づけられている強制保険です。社会保障的な正確が強い保険で、自賠責保険契約を締結しないで自動車を運行すると、罰金や懲役に処せられることになります。
自賠責保険の特徴
- 交通事故による人身事故に限られます。
- 被害者が、加害者の加入している保険会社に対して、直接に請求することができます。
- 被害者が当座の費用に充てるために、とりあえずの保険金が請求できる仮渡し金の請求制度があります。
- 自賠責保険金等の支払いに対して納得がいかない場合、損害保険会社に異議申立てを行い、自賠責保険審査会の審査を受けることができるほか、公的な機関に対して紛争の調停処理を申請することもできます。
自賠責保険金請求の種類
自賠責保険金請求には、加害者が被害者に支払った賠償金の範囲内で保険金の請求ができる「加害者請求」と、被害者救済のために被害者から保険会社に直接に請求できる「被害者請求」があります。
- 加害者請求
加害者請求には、内払金請求と、本請求があります。
- 内払請求とは、被害者の治療が継続中などのために、総被害額が確定していないときでも、加害者が被害者に治療費などを支払ったときに、10万円単位で内払請求ができるというものです。
- 本請求とは、損害額が確定して、被害者に賠償金を支払った場合、その支払いの範囲内で保険金支払請求ができるというものです。
- 被害者請求
被害者請求には、仮払金請求、内払金請求、本請求とがあります。
- 仮払金請求は、被害者が事故後、治療費などの当座の費用に充てるために請求できるものです。仮渡金の金額は被害者1名当たり、死亡された方は290万円、傷害を負われた方はその程度に応じて40万円、20万円、または5万円となります。
- 内払金請求は、治療期間中の治療費・休業損害等を、10万円単位で分割して請求できるというものです。
- 本請求は、損害が確定した後で、加害車両が加入している保険会社に対し、直接、保険金額の範囲内で損害賠償額の支払いを請求できるというものです。
これらの被害者請求には、保険会社に用意されている所定の用紙と自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書などが必要になります。
わたしたち「街の法律家」ネットワークは自賠責保険に基づいた「被害者請求」を手厚くサポートしております。まずは一度ご相談ください。






